中小企業緊急雇用安定助成金
| 対象 |
◆東北地方太平洋沖地震被害に伴い、事業活動を縮小しなければならなくなった、会社様 ◆景気の変動等に伴い、事業活動の縮小を余儀なくされた会社様 |
|---|---|
| 受給要件 |
◆雇用する被保険者に対し、「休業」又は「教育訓練」を行い、法令に基づき「休業」については、平均賃金の6割以上の賃金、「教育訓練」については、通常の賃金を支払うこと。 ◆売上高又は生産量の最近3ヶ月の平均が、その直前の3ヶ月もしくは、前年同期に 比べ5%以上減少していること。(但し、前期決算等の経常損益が赤字であれば、 5%未満の減少でも可能) |
|
助成額 (休業) |
◆雇用保険全被保険者の平均賃金×0.6(*1を6割とした場合)×0.8~0.9(会社による) *但し、上限7,890円(~8/1までは7,505円) |
|
助成額 (教育訓練) |
◆雇用保険全被保険者の平均賃金×0.8~0.9+3,000円 * 但し、上限10,890円(~8/1までは10,505円) |
| 受給例 |
◆従業員8人(1日あたりの助成額は7,890円と設定)を1ヶ月のうち10日間休業させた場合⇒ 7,890円×8人×10日=631,200円(1ヶ月あたり) |
| 幣事務所報酬 | こちらを参照ください。 |
≪注意≫平成23年7月1日以降が初日になる休業等計画については、雇用保険被保険者期間が6ヶ月未満の方は助成金の対象とならなくなります!






