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受給資格者創業支援助成金

会社勤めを5年以上し、雇用保険の受給資格者が創業するなら、チャレンジしたい助成金です。
ただし、会社の登記前からの準備が必要です!

受給金額
法人設立の日等から3ヶ月以内に支払った経費の合計額の1/3(150万円が限度)
*法人設立後1年以内に2人以上労働者を雇用保険の一般被保険者として雇い入れた場合は、50万円上乗せ

受給の要件
(1)代表者が
・会社設立(個人の場合は開業)日の前日の時点で、失業保険の受給資格者(算定基礎期間が5年以上)であること
・前職退職日から会社設立日の前日までの間に、「法人等設立事前届」を作成し、認定を受けること
(2)創業して1年以内に常用労働者を雇用し、雇用保険の適用事業所となること


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