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派遣労働者雇用安定化奨励金

派遣先が、派遣期間が満了するまでに派遣労働者を直接雇用したとき。

受給額

◆期間の定めのない労働契約

6ヶ月経過後 50万円(25万円)
1年6ヶ月経過後 25万円(12.5万円)
2年6ヶ月経過後 25万円(12.5万円)

◆6ヶ月以上の期間の定めのある労働契約

6ヶ月経過後 30万円(15万円)
1年6ヶ月経過後 10万円(5万円)
2年6ヶ月経過後 10万円(5万円)

POINT

・同一の業務につき6ヶ月を超える期間継続して、派遣労働者を受け入れていた場合が対象
・直接雇用し、かつ、期間に定めのない契約もしくは、6ヶ月以上の期間の定めのある契約(ただし更新あり)であることが前提です。
・派遣受入期間の制限のない業務(26業務等)については、3年を超えて派遣受入れをしていた場合は、対象外となりなす。
・派遣受入期間の制限がある業務で、受入期間の抵触日以降も派遣として受け入れていた場合、その後直接雇用したとしても、助成金の対象にはなりません。


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