派遣労働者雇用安定化奨励金
派遣先が、派遣期間が満了するまでに派遣労働者を直接雇用したとき。
受給額
◆期間の定めのない労働契約
| 6ヶ月経過後 | 50万円(25万円) |
| 1年6ヶ月経過後 | 25万円(12.5万円) |
| 2年6ヶ月経過後 | 25万円(12.5万円) |
◆6ヶ月以上の期間の定めのある労働契約
| 6ヶ月経過後 | 30万円(15万円) |
| 1年6ヶ月経過後 | 10万円(5万円) |
| 2年6ヶ月経過後 | 10万円(5万円) |
POINT
・同一の業務につき6ヶ月を超える期間継続して、派遣労働者を受け入れていた場合が対象
・直接雇用し、かつ、期間に定めのない契約もしくは、6ヶ月以上の期間の定めのある契約(ただし更新あり)であることが前提です。
・派遣受入期間の制限のない業務(26業務等)については、3年を超えて派遣受入れをしていた場合は、対象外となりなす。
・派遣受入期間の制限がある業務で、受入期間の抵触日以降も派遣として受け入れていた場合、その後直接雇用したとしても、助成金の対象にはなりません。






