助成金受給原則、当サイトの表示説明について
厚生労働省管轄の助成金については、受給要件に当てはまることが前提ですが、下記には十分注意していただきますよう、お願い致します。
助成金の注意事項について
1.当サイトでご案内している助成金は、「厚生労働省管轄」の助成金であり、助成金の財源は、事業主様が納められている「雇用保険料」です。よって、「労災・雇用保険」(いわゆる労働保険)に加入している会社様が対象となります。
2.1.でご案内した内容について、今まで労働者を雇用していなかった事業主様については、労働者雇用後の加入で問題ございません。
3.助成金は、国、地方公共団体、特定独立行政法人及び特定地方独立行政法人に対しては、支給されません。
4.対象者雇用前後、6ヶ月以内に同事業所内の労働者を解雇又は3人を超え全労働者の6%を超える割合で特定受給者である離職者を発生させた事業主は、新規雇入に対する助成金は支給されません。
5.2年間を超えて労働保険料を滞納している事業主には、支給されません。
6.1人の雇用者で2つ以上の助成金要件に該当した場合、併給調整されることがあります。
当サイトでご案内している助成金について
1.内容については、万全を期しておりますが、法改正により条件が変更される場合がございます。
ご了承ください。
2.助成額の()内表示は、中小企業に対する表示になります。
中小企業と大企業の区分は、主にに下記になりますが、助成金によって異なる場合がございますので、詳細はお問い合わせください。
| 小売業(飲食店を含む) | 資本額又は出資額が5,000万円以下、又は常時雇用する労働者が50人以下 |
| サービス業 | 資本額又は出資額が5,000万円以下、又は常時雇用する労働者が100人以下 |
| 卸売業 | 資本額又は出資額が1億円以下、又は常時雇用する労働者が100人以下 |
| その他の業種 | 資本額又は出資額が3億円以下、又は常時雇用する労働者が300人以下 |
3.本サイトについて提供している情報の内容については万全を期して掲載しておりますが、
その内容を保証するものではありません。この情報に基づいて被ったいかなる損害についても当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承ください。






