受給資格者創業支援助成金
会社勤めを5年以上し、雇用保険の受給資格者が創業するなら、チャレンジしたい助成金です。
ただし、スケジューリングがとても重要です。
会社を登記した後では受給できなくなってしまいますので、ご注意下さい。どうぞまずはご相談を!
受給金額
法人設立日等以後、3ヶ月以内に支払った以下の経費の合計額の1/3(150万円が限度)
*法人設立後1年以内に2人以上労働者を雇用保険の一般被保険者として雇い入れた場合は、50万円上乗せ
受給の要件
(1)代表者が
・会社設立(個人の場合は開業)日の前日の時点で、失業保険の受給資格者(算定基礎期間が5年以上)であること
・前職退職日から会社設立日の前日までの間に、「法人等設立事前届」を作成し、認定を受けること
(2)創業して1年以内に常用労働者を雇用し、雇用保険の適用事業所となること






